日本の主権意識の希薄さ<拉致問題と自主憲法制定>
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周囲の田植えも完了し、昨日の日曜日は良い天候でした。
6月の第一日曜に、米沢市内のほとんどの地域で運動会が行われます。
私・渋間も地元・上郷地区の運動会にお招きをいただきお伺いし祝辞など述べてきました。
本来なら競技への参加も含め、選手皆様の姿を見守りたいところでしたが、6月の第1日曜はもう一つ、決まって行われる行事があるため中座させていただきました。
それは自民党青年部・青年局による全国一斉街頭活動です。
拉致の問題を風化させてはならないと、拉致被害者が初めて帰国を果たしたこの時期に、拉致の問題はじめ時事問題について街頭から考えを訴えております。
山形県連も毎年行い、今年は庄内地方での街頭活動を行ってきました。
今朝の山形新聞2面「記者席ノート」に掲載されていたとおりです。
私・渋間も街頭から訴えたところです。
国民がさらわれるという国家の主権にかかわる大問題です。
しかし現実的には関心が薄れつつあり、それは取りも直さず主権意識の希薄さがもたらしているように思えてきます。
主権といったときに、憲法がネックになっているように思えてなりません。
現行憲法は、日本に主権がないときにGHQによってつくられたものであり、日本人によってつくられたものではありません。
やはり憲法というのは、その後の国民性を規定する働きがあり、主権意識の希薄さは、主権がないときにアメリカ人によってつくられた憲法に起因しているようです。
このことは追って記しますとした、先の自民党青年部・青年局合同研修会で、衆議院の憲法審査会委員である木原 稔・青年局長の講義を聴いて理解が深まった内容です。
現行憲法には、緊急事態への対応が規定されておりません。
東日本大震災では、統一地方選挙を控え、特例措置として選挙が延長されました。
地方議員の場合、法や条例に規定されているため改正は容易でした。
が、これがもし国政選挙の場合、国会議員は憲法に規定されているため、憲法を改正しなければ、いくら大震災のような大変なときであっても、国政選挙を続けなければならないという愚かな事態になってしまいます。
緊急事態に弱い、という国民性も憲法に起因にしているようです。
さらに権利・自由ばかりで、義務や責任が少なく、家族条項がないのも現行憲法の特徴です。
あまりにも自分勝手な、想像を絶する残虐な事件が続発しているのもまた、元を正さなければなりません。
もちろん9条は避けて通れない議論です。
当然、9条1項は今後も断固守るべき話です。
しかし、2項は改正しなければ、自衛隊は憲法の解釈だけで曖昧な存在になってしまいます。
2項の改正といっても当たり前ですが、専守防衛を意味しています。
つまりは、国家国民を守る体制は整えておく必要があるのです。
誰も戦争を望んでいる人などおりません。
ただ、丸腰で国民の生命と財産を守れるとも考えておりません。
9条も含め、現行憲法には時代や、日本周辺の中国やロシア、北朝鮮という常識が通じず強力な武器を持つ国々がある中で、憲法改正の議論もまた避けて通れないのです。
もとより自民党は結党から60年経ちますが、60年前から自主憲法制定を党の綱領に掲げております。
アメリカ追従の押しつけ憲法ではなく、日本人による日本人のための新しい憲法が必要であることを木原青年局長の講義から強く感じたところです。
日本が主体性をもった ⇒⇒⇒ 日本人による新しい憲法が必要である!と思う。
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